室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第69号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第69号)★★
★★2024.8.9 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 晩夏の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 毎日、猛暑日が続いています。もはや名ばかりとなってしまった立秋を過ぎても秋
の気配も感じられません。まだしばらくは暑さとの戦いが続きそうです。
 それでは、第69号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は9月3日(火)です。10時~17
 時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
 ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
 レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補か
 ら第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メール
 アドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎代表弁護士室谷光一郎が、本年9月13日公開の映画「スオミの話をしよう」
(主演:長澤まさみさん)の法律監修をさせていただきます。
 リンク:https://suomi-movie.jp

◎弁護士ドットコムニュースの時事ニュース「天才贋作師のニセモノ? 数千万
 円の所蔵絵画に疑い…フェイク作品の法的問題とは」の取材を代表弁護士室谷
 光一郎が受けました。
 内容につきましては、下記URLよりご覧ください。
 リンク:https://www.bengo4.com/c_18/n_17801/

◎弊所は8月13日から15日を夏季休業とさせていただきます。16日より通常
 どおり執務させていただきます。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【労災認定への事業者の不服申立てに関する最高裁判決】

 本年7月4日、最高裁は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく各給付
の支給決定(いわゆる労災認定)について、事業主が国に対し取消しを求めていた
裁判の判決を出しました。
 労災保険給付の支給決定は、被災労働者に対して行われる処分であり、事業主に
対してされるものではありません。しかし、事業主にとっては、支給決定がされる
とその後労働保険料の額が上がる場合があるという点で影響を受けます。また、被
災労働者からの損害賠償請求訴訟において労災認定を考慮した判断をされるという
事実上の不利益を受ける可能性もあります。そのため、事業主が労災保険給付支給
決定の取消しを求める訴訟の原告適格を有するかが争われていました。
 原審(控訴審)は、労災保険給付の支給決定がされると、メリット収支率(過去
3年度分の労災保険給付の額等によって算出する割合)が大きくなり、事業主が納
付する労働保険料が増額されるおそれがあるため、事業主は原告適格を有すると判
断していました。
 これに対し、最高裁は、事業主の原告適格を認めない判断をしました。
その理由として、労災保険法が、労災保険給付の支給又は不支給の判断を被災労働
者に対する行政処分として行う仕組みにしているのは、労災保険給付に関する法律
関係を早期に確定して被災労働者の権利利益の実効的な救済を図るためであって、
事業主が納付する労働保険料の額を決定する際の基礎となる法律関係まで早期に確
定しようとするものとは解されないこと、徴収法が、過去の労災保険給付の額に応
じてメリット収支率を介して労働保険料の額を増減できる仕組みにしているのは、
事業主に対して災害防止の努力を促進するためであって、労災保険給付のうち客観
的に支給要件を満たさないものは、労働保険料の額を決定する際の基礎とはならな
いと解されることなどから、労災支給処分に基づく労災保険給付の額が労働保険料
の額の決定に当然に影響を及ぼすことにはならないことを述べています。
 そして、事業主が労働保険料の額について争う機会については、事業主に対する
保険料認定処分の不服申立てまたはその取消訴訟において、保険料認定処分自体の
違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされた
ことにより労働保険料が増額されたことを主張することができるとしています。
 過去には厚生労働省は、事業主には労災保険給付支給決定の不服申立適格を認め
ず、また、保険料認定決定の不服申立てにおいても支給決定が要件を満たさないと
の主張をすることも認めていませんでした。しかし、控訴審判決後、保険料認定決
定の不服申立てにおいては支給決定が要件を満たさないとの主張を認め、また、不
服申立てによって過去の支給決定が要件不充足と認められたとしても遡って労災保
険給付を取り消すことはしない運用を開始していました。
 本判決は、この論点について最高裁として初めて判断したもので、労災保険給付
支給決定については事業主からの不服申立ては認められないものの、事業主自身に
対する保険料認定処分についての不服申立てやその取消訴訟の中で、支給要件を満
たさない労災保険給付を基礎として労働保険料が増額されたという主張をすること
ができるとしています。
 弊所では、労働問題に対して裁判例や法改正を踏まえてしっかりと対応しており
ますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 沖縄料理店でゴーヤーチャンプルーを食べて以来、自宅でレシピを研究してよく
作っています。
 沖縄では島豆腐という大豆の味が濃く固い豆腐を入れることが多いそうですが、
大阪ではなかなか手に入らないので、大きめにちぎった木綿豆腐を弱火でよく炒っ
て水分を飛ばしたものを準備して代用しています。豆腐をフライパンから取り出し、
次に肉(豚こまかスパム)を炒めて、野菜類を入れて、最後に豆腐を戻して卵を加
えるという時間差調理で、ベチャっとせず豆腐も崩れず美味しく仕上がります。仕
上げに鰹節をたっぷりかけて食べるのが好きです。
 猛暑に負けず旬のものをしっかり食べて夏を乗り切りたいです。(山崎絢香)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第69号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、「労災認定への事業者の不服申立てに関する
最高裁判決」についてお伝えさせていただきました。
 事業主は支給要件を満たさない労災保険給付を基礎として労働保険料が増額され
たという主張をすることができると判断されました。弊所では、労災認定について
のご相談も多く受けており、裁判例や法改正を踏まえた研修・講演講師等多数お受
けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。

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  弁護士 平 井 希 依
  弁護士 山 崎 絢 香

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