室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第71号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第71号)★★
★★2024.9.12 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 仲秋の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 秋らしい晴れの日が続いています。夏の暑さで疲れた心と体を、空の青さと金木犀
の香りが癒してくれそうです。
 それでは、第71号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は11月12日(火)です。10時~17
 時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
 ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
 レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
 ・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
 から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
 ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎代表弁護士室谷光一郎が、本年10月17日放送の「この世界は1ダフル」(フ
 ジテレビ)に出演、法律監修を務めさせていただきます。
 リンク:https://www.fujitv.co.jp/1derful/

◎代表弁護士室谷光一郎と弁護士山崎絢香が、本年10月14日スタートのフジテ
 レビ系10月期月10ドラマ「モンスター MONSTER」(主演:趣里さん)
 の法律監修を務めさせていただきます。
 リンク:https://www.ktv.jp/monster/

◎弁護士梅川颯太が、本年10月12日放送の「中居正広の土曜日な会」(テレビ
 朝日)の法律監修を務めさせていただきます。
 リンク:https://www.tv-asahi.co.jp/doyoubinakai/

◎代表弁護士室谷光一郎が、本年10月1日スタートの日本テレビ系10月期ドラ
 マ「3年C組は不倫してます。」(主演:莉子さん、杢代和人さん)の法律監修
 を務めさせていただきました。
 リンク:https://www.ntv.co.jp/deep-3c/

◎代表弁護士室谷光一郎が、本年9月13日公開の映画「スオミの話をしよう」
 (主演:長澤まさみさん)の法律監修を務めさせていただきました。
 リンク:https://suomi-movie.jp/

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【11月1日施行フリーランス保護法について】

 2023年5月15日付弊所メールニュースレター55号に掲載させていただき
ました2023年4月28日付で成立しました「特定受託事業者に係る取引の適正
化等に関する法」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。「フリーランス保護
法」とよく言われます)がいよいよ本年11月1日に施行されます。再度のおさら
いになりますが、
フリーランス保護法により発注者たる事業者が留意すべき概要は、以下のとおりです。

1 フリーランスに係る取引の適正化
(1)取引内容等に関するフリーランスへの書面等交付義務
(2)60日以内の報酬支払期日設定及び支払義務
(3)正当な理由のない成果物の受領拒否、報酬減額、返品、不当報酬設定、及び
   指定物購入強制や役務利用強制を行うことの禁止
 
2 フリーランスの就業環境の整備
(1)正確な募集内容の明示義務
(2)育児介護等との両立に関する配慮義務
(3)ハラスメント行為に係る相談対応等の体制整備等措置義務
(4)継続的業務委託に係る中途解除に際しての30日前解除予告義務

3 違反行為に対する50万円以下の罰金、勧告等の措置

 ただ、法解釈における細部については疑問があったところ、公正取引委員会が本
年9月19日にQ&Aを公表致しました。
https://www.jftc.go.jp/file/flqa.pdf
このQ&Aによって、「本法3条通知と下請法の3条書面にはどのような違いがあ
るか」(問35)や「3条通知において業務委託時に明示を要しない「その内容が
定められないことにつき正当な理由がある」とは、具体的にはどのようなものがあ
るのか」(問39)といった実務上の手続き場面における悩みが少しクリアになり
ました。また、発注者側が行ってはいけない禁止行為については例示も含め、一定
の考えた方が提示されたように思います(問58~問81)。他方、やり直し行為
に関連し、「本法で禁止されている不当な給付内容の変更及び不当なやり直しとは、
特定業務委託事業者が特定受託事業者に、特定受託事業者の責めに帰すべき事由が
ないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を
受領した後(役務の提供委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務
の提供を受けた後)に給付をやり直させることにより、「特定受託事業者の利益を
不当に害」することをいいます。」(問81)のように、一定の考え方は提示され
つつも、その具体的線引きをどのように考えるべきかについては曖昧な点も多々見
受けられます。こうした国が提示する「一定の考え方」を参考にしながら、フリー
ランスに対峙する発注者として何を守っていくべきか、その点を実務で積み重ねて
いく必要があります。
 雇用の流動化が少しずつ進み、フリーランスというあり方が進展している今日に
おいて、フリーランスに対する企業の考え方を確立していくことがより一層求めら
れます。弊所では、フリーランス対応については、最新の法改正、ガイドラインや
裁判例を踏まえて対応して参りますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 「哲学史入門1~3」(斎藤哲也編、NHK出版新書)を読みました。古代ギリ
シアからデリダまでのヨーロッパ哲学史を新書3冊で駆け抜けるシリーズ本です。
哲学本によくありがちな形而上学的言説のオンパレードを想定しておりましたが、
「考える主体とは何か」「言葉と何か」等というベーシックな問いに哲学の巨人が
いかに格闘してきたのかを様々な学者が論じる本となっていて、比較的、読みやす
いものでした。言葉やコミュニケーションを土台にしている法律を扱う者として、
その土台を考察する良い機会になりました。ただ、やはり、哲学は小難しいなとも
感じましたが…(室谷)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第71号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、「11月1日施行フリーランス保護法につい
て」をお伝えさせていただきました。
 雇用の流動化が進むなか、いわゆる「フリーランス保護法」施行によりフリーラ
ンスに対する企業の考え方を確立していくことがより一層求められるようになります。
 弊所では、雇用についてのご相談も多く受けており、裁判例や法改正を踏まえた
研修・講演講師等多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽に
ご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
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