室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第72号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第72号)★★
★★2024.11.12 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
晩秋の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
朝夕はすっかり冷えるようになりましたが、昼間は夏日に迫る暑い日がいまだに続
いています。寒暖差で体調を崩しがちな季節です。みなさまどうぞご自愛ください。
それでは、第72号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は12月3日(火)です。10時~17
時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎代表弁護士室谷光一郎が、本年10月17日放送の「この世界は1ダフル」(フ
ジテレビ)に出演、法律監修を務めさせていただきました。
リンク:https://www.fujitv.co.jp/1derful/
◎代表弁護士室谷光一郎と弁護士山崎絢香が、本年10月14日スタートのフジテ
レビ系10月期月10ドラマ「モンスター MONSTER」(主演:趣里さん)
の法律監修を務めさせていただきました。
リンク:https://www.ktv.jp/monster/
◎弁護士梅川颯太が、本年10月12日放送の「中居正広の土曜日な会」(テレビ
朝日)の法律監修を務めさせていただきました。
リンク:https://www.tv-asahi.co.jp/doyoubinakai/
◎代表弁護士室谷光一郎が、本年10月1日スタートの日本テレビ系10月期ドラ
マ「3年C組は不倫してます。」(主演:莉子さん、杢代和人さん)の法律監修
を務めさせていただきました。
リンク:https://www.ntv.co.jp/deep-3c/
◎代表弁護士室谷光一郎が、本年9月13日公開の映画「スオミの話をしよう」
(主演:長澤まさみさん)の法律監修を務めさせていただきました。
リンク:https://suomi-movie.jp/
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【手形等の支払サイトの短縮】
2024年11月より下請法上の運用が変更され、約束手形、電子記録債権及び
一括決済方式(以下、「手形等」といいます)による支払サイトが短縮され、決済
期間が60日を超える場合には行政指導の対象となります。現行のルールが導入さ
れた1966年以来、約60年ぶりの見直しです。
これまで中小企業庁は、決済期間が120日(繊維業のみ90日)を超える手形
等は、下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものと解釈
して指導を行ってきました。しかしこの度、決済期間が長期にわたる手形等が下請
事業者の資金繰りの負担になっていることなどを踏まえ、一律60日へと指導基準
を変更します。
下請法は、親事業者に対し、下請事業者から物品を受領したりサービスの提供を
受けた日から60日以内に代金全額を支払うよう義務付けています。しかしながら、
手形等によって支払いを行った場合には、その後さらに手形サイトの期間を経なけ
れば下請事業者が現金を受領できないため、資金繰りへの影響が大きいことが指摘
されています。
そこで政府は、2021年より、手形等の決済期間を60日以内に変更するよう
民間企業に対して要請してきました。しかし、現在に至るまで60日を超える長期
の手形等が広く用いられていることが調査から明らかになっており、任意での対応
が進まなかった実情があります。
今回の運用改定以降、決済期間が60日を超える手形等を振り出した親事業者は、
下請法にもとづく指導の対象になる可能性があります。中小企業庁や公正取引委員
会への報告や立入調査の結果、下請法違反が認められると、再発防止などに関する
勧告や指導といった措置も課されます。
下請事業者としては親事業者に対し、下請法にもとづいて上記決済期間の遵守を
求めることができるようになります。しかしながら、手形等の支払サイトには取引
関係において長期にわたり継続してきた商慣習や業界慣行が背景にあることが多く、
また一対一の取引のみならずサプライチェーン全体の問題でもあるため、変化に伴
う摩擦も予想されるところです。
紙の約束手形の利用は年々減少傾向にあり政府も2026年度末までに廃止を目
指す方針ですが、代わって導入されることの多い電子記録債権(「でんさい」)や
一括決済方式にも上記規制は適用されますので、今後も注意が必要です。独占禁止
法及び下請法の運用並びに手形等にまつわる規制は、取引の透明性と効率性を求め
る方向で今後一層変化していくことが見込まれます。弊所では、独占禁止法及び下
請法が関わる取引のご相談についても、最新の法改正、ガイドラインや裁判例を踏
まえて対応して参りますので、お気軽にご相談ください。
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◆ 4.独り言
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船旅には旅情がありますね。2023年に新造された「さんふらわあ くれない」
に乗ってきました。金曜夜に大阪南港を発ち土曜朝には別府着、その日の夜には帰
りの便に揺られて日曜朝に帰阪という「弾丸フェリー」プランです。到着してから
10時間ほど街の風景や温泉を堪能し、その後は船に戻って瀬戸内海を眺めながら、
買い込んだお刺身や名物料理とお酒を楽しみました。別府は、温泉地として明治以
降特に大きく栄えてきた街ですが、その背後には瀬戸内海の旅客船運航の歴史もあ
るそうです。100年前の人々も同じ海を見ながら旅をしたのだろうかと思いを馳
せる週末でした(平井)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第72号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、「手形等の支払サイトの短縮」をお伝えさせ
ていただきました。独占禁止法及び下請法の運用並びに手形等にまつわる規制は、
取引の透明性と効率性を求める方向で今後一層変化していくことが見込まれます。
弊所では、独占禁止法及び下請法が関わる取引についてのご相談も多く受けてお
り、裁判例や法改正を踏まえた研修・講演講師等多数お受けしております。気にな
ることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 梅 川 颯 太
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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