室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第74号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第74号)★★
★★2025.1.23 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
甚寒の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
能登半島地震から1年が過ぎましたが、被災地の日常はまだまだ戻らないようです。
先日は日向灘で大きな地震もありました。日頃から災害に備え、被災地の一日も早
い復興を願いながら一日一日を大切に過ごそうと改めて感じました。
それでは、第74号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎先日のメールでお伝えさせていただきました第13回法律セミナーにまだ空きが
ありますのでお知らせいたします。
ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、
メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレス
murotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただきたく存じます。
記
内 容: 副業・兼業に関する実務上の対応
日 時:令和7年3月18日(火)16時00分~17時00分
会 場:心斎橋駅周辺を予定しております。
※参加者様には後日詳細をお知らせいたします。
参加費:無料
※3月12日(火)までにお申込みください。
※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
詳細はこちらでもご確認いただけます。
リンク:「副業・兼業に関する実務上の対応」
◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は2月14日(金)です。10時~17
時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎代表弁護士室谷光一郎と弁護士山崎絢香が、想い結ぶ飛翔出版「副業する人のた
めの著作権~著作権法入門~」の法律監修を務めさせていただきました。
リンク:想い結ぶ飛翔出版「副業する人のた めの著作権~著作権法入門~」
◎代表弁護士室谷光一郎が、本年1月13日公開の短編映画「ジブンゴト」(一般
社団法人豊中市介護保険事業者連合会)の法律監修を務めさせていただきました。
リンク:「ジブンゴト」
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【職場におけるカスタマーハラスメント防止対策について】
1 カスタマーハラスメント対策の強化
顧客らから理不尽な要求を突き付けられる「カスタマーハラスメント」(カス
ハラ)について、厚生労働省は、令和6年12月16日、従業員を保護する対策
を企業に義務付ける方針案を示しました(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47094.html参照)。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に従業員保護に向けた体制整備などを盛
り込み、来年の通常国会での改正を目指すとのことです。
同方針案では、カスハラが労働者の就業環境を害するものであり、労働者を保
護する必要があることから、カスハラ対策については、「事業主の雇用管理上の
措置義務とすることが適当」としたうえで、カスハラを以下の3つの要素をいず
れも満たすものと定義しました。
1. 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
2. 社会通念上相当な範囲を超える言動であること
3. 労働者の就業環境が害されること
2 カスタマーハラスメントの定義について
(1)1.について
「施設」の具体例としては、駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等
が考えられ、「利害関係者」には、これらの施設を利用する者に限らず、施設
の近隣住民等の事実上の利害関係がある者も広く含まれると考えられています。
(2)2.について
「社会通念上相当な範囲を超えた言動」については、当該顧客等の「言動の
内容」が契約内容からして相当性を欠くもの、又は、「手段・態様」が相当で
ないものが考えられ、一方のみでも社会通念上相当な範囲を超える場合もあり
得ることに留意する必要があるとされています。
(3)3.について
「労働者の就業環境が害されること」とは、労働者が身体的又は精神的に苦
痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影
響が生じるなどの、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じ
ることを意味するとされています。
3 今後について
カスハラは近年、小売業界やサービス業界を中心に社会問題化しており、従業
員を保護するために氏名を表示しないなどの動きも広がってきております。
他方で、従業員の不適切な対応が端緒となっている場合等において、客観的に
みて、社会通念上、相当な範囲で行われた正当なクレームもあり、消費者の権利
等にも留意をする必要があります。
また、各業法等によりサービス提供の義務等が定められている場合等があり、
業種や業態によりハラスメントの態様が異なることから、各省庁等の連携を通じ
て、業界ごとのマニュアル作成を進める等の対策が進められてゆくものとみられ
ます。
今後、企業においては、カスハラ対策について、会社の方針等を明確化して周
知や啓発を行い、従業員からの相談に応じて適切に対応するための相談窓口の設
置等の体制の整備などの措置を講じてゆく必要があります。
なお、任天堂が「修理サービス規程/保証規程」に「カスタマーハラスメント
について」(カスタマーハラスメントについて参照)
の項目を追加したり、資生堂グループが「カスタマーハラスメントに対する基本
方針」(資生堂グループ「カスタマーハラスメントに対する基本方針」参照)
を策定したりするほか、東京都ではカスハラ防止条例が令和6年10月4日に制
定(令和7年4月1日施行)されるなどしておりますので、ご参照ください。
弊所では、人事労務の問題に対して最新の裁判例や法改正等の動向を踏まえて
対応して参りますので、お気軽にご相談ください。
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◆ 4.独り言
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名古屋で開催された「MERRY ROCK PARADE 2024」に参加した余韻も残ってい
た中、年末年始の9日間にわたり、韓国の仁川、ドイツのミュンヘン、スイスのチ
ューリッヒ、フランスのパリ、ベルギーのブリュッセル、中国の北京と大移動をし
ておりました。
世界各国のビールやワインを楽しみながら、大晦日にはスイスのユングフラウヨ
ッホ(トップ・オブ・ヨーロッパ。梅川撮影の写真)
まで登山鉄道に乗って行き、元日はパリのマドレーヌ寺院で開催されたニューイヤ
ーコンサートにてヨハン・シュトラウスの楽曲を聴くなどして、冬のヨーロッパの
醍醐味を味わってきました。
次はどの国に行こうかと思案中です(梅川)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第74号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、「職場におけるカスタマーハラスメント防止
対策について」をお伝えさせていただきました。企業においては、理不尽なカスハ
ラから従業員を保護し、消費者からの正当なクレームは営業活動に活かせるよう、
様々な措置をとる必要があります。
弊所では、人事労務についてのご相談も多く受けており、最新の法改正、ガイド
ラインや裁判例を踏まえた研修・講演講師等多数お受けしております。気になるこ
とがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 梅 川 颯 太
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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