谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第75号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第75号)★★
★★2025.2.10 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 梅花の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 暦の上では春を迎えましたが、さながら真冬の寒さが続いています。
 インフルエンザ等の感染症に加え、降雪や凍結によるケガにも気を付けて過ごして
いただきたいと思います。
 それでは、第75号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎メールニュースレター74号でもお伝えさせていただきました第13回法律セミ
 ナーにまだ空きがありますのでお知らせいたします。
 ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、
 メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレス
 murotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただきたく存じます。

                    記

内 容: 副業・兼業に関する実務上の対応
日 時:令和7年3月18日(火)16時00分~17時00分
会 場:心斎橋駅周辺を予定しております。
※参加者様には後日詳細をお知らせいたします。
参加費:無料
※3月12日(火)までにお申込みください。
※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
詳細はこちらでもご確認いただけます。
リンク:「副業・兼業に関する実務上の対応」

◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は2月14日(金)です。10時~17
 時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
 ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
 レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
 ・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
 から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
 ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【下請法改正等について】

 2024年12月25日、公正取引委員会と中小企業庁は「企業取引研究会報告
書」(以下、「本報告書」と言います)を公表し、約20年ぶりの下請法の本格的
改正等へ動き出しました。企業取引研究会報告書

 本報告書によりますと、物価も賃金も上がらないデフレ型商慣習が約30年間続
いてきた我が国の状況を転換し、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサ
プライチェーン全体で定着させていくための取引環境を整備する観点から下請法改
正等を行うということになりそうです。その内容は、大要、下記の通りだと示され
ています。

                   記
1 買いたたき規制のあり方について
  下請事業者からの価格協議の申出に応じなかったり、親事業者が必要な説明を
 行わなかったりするなど、一方的に下請代金を決定して、下請事業者の利益を不
 当に害する行為を規制する。また、そのような考え方を優越的地位の濫用の考え
 方にも当てはめ、優越ガイドライン等で想定事例や考え方を示していく。

2 下請代金等の支払条件について
  紙の有価証券である手形については、下請法の代金の支払手段として使用する
 ことを認めない。その他金銭以外の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)
 については、支払期日までに下請代金の満額の現金と引き換えることが困難であ
 るものは認めない。振込手数料を下請事業者に負担させる行為は、合意の有無に
 かかわらず、下請法上の違反に当たることとし、その旨、解釈を変更して、運用
 基準において明示する。不当な支払サイト行為については、優越的地位の濫用に
 係る考え方を整理し、優越ガイドライン等で想定事例や考え方を示すことを検討
 する。

3 物流に関する商慣習について
  発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引の類型を新たに下請法
 の対象取引とする。

4 下請法逃れへの対応について
  現行の資本金基準に加えて、従業員基準により事業者の範囲を画していく。具
 体的には、従業員数300人(製造委託等)又は100人(役務提供委託等)の
 基準を軸に検討する。

5 「下請」用語について
  「下請」という用語を時代の情勢変化に沿った用語に改める。
                                   以上

 内容については、1の買いたたき規制の強化がポイントとなります。そして、法
適用については、資本金を下請法適用基準にしている現下請法においては、事業規
模は大きいが資本金が少額であるため下請法の親事業者に該当しないという問題、
自ら減資する又は下請事業者に増資を求めることにより下請法の適用を逃れる親事
業者が存在するという問題があることから、従業員数基準が付け加えられるという
ことがポイントとなります。
 適切な価格転嫁を求める国の姿勢は明確なものとなっています。独禁法、フリー
ランス保護法等もあわせて考えますと、発注先との関係を適法化していく態勢構築
を行うことが企業にはますます求められます。
 弊所では、下請法、独禁法、フリーランス保護法に対して最新の裁判例や法改正
等の動向を踏まえて対応して参りますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 前月の梅川コラムの海外ネタと重なりますが・・・、この年末年始はベトナムに
行ってました。実は昨年の夏もベトナムに行ってました。甘ったるいベトナムコー
ヒー、あっさりしながらもしっかりとした味があるベトナム料理、湿度もそんなに
高くない温暖な気候、ベトナムビーチの美しさ、実直な人柄を感じられる国民性に
魅力を感じます。海外に行くと、自分の常識を疑い、自分の立ち位置をあらためて
考えさせられる契機になります(大変ではありますが)。海外に行く機会は意識的
に持っていきたいものです(室谷)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第75号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、「下請法改正等について」をお伝えさせてい
ただきました。新たな商習慣定着のための取引環境整備の一環として下請法改正等
が行われます。各企業においては下請法、独禁法、フリーランス保護法に則って親
事業者、下請業者の関係を適法化していくことが求められます。
 弊所では、下請法、独禁法、フリーランス保護法にまつわる企業法務についての
ご相談も多く受けており、最新の法改正、ガイドラインや裁判例を踏まえた研修・
講演講師等多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談
ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340

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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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  弁護士 梅 川 颯 太   
  弁護士 平 井 希 依
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