室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第76号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第76号)★★
★★2025.3.4 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 浅春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 3月に入り、三寒四温の言葉どおりの日が続いており、少しずつ春が近づいてい
ることを感じます。体調を崩しやすい季節です。皆様どうぞご自愛ください。
震災復興さなかの大船渡市で発生した山林火災が、少しでも早く収まることを願っ
ております。
 それでは、第76号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届
けします。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎3月18日に開催予定の第13回法律セミナーに、まだお申込みいただけます。
 ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、
 メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレス
 murotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただきたく存じます。

                    記

 内 容: 副業・兼業に関する実務上の対応
 日 時:令和7年3月18日(火)16時00分~17時00分
 会 場:心斎橋駅周辺を予定しております。
 ※参加者様には後日詳細をお知らせいたします。
 参加費:無料
 ※3月12日(火)までにお申込みください。
 ※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
 詳細はこちらでもご確認いただけます。
 リンク:「副業・兼業に関する実務上の対応」

◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は4月8日(火)です。10時~17時
 の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラブ
 ル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・クレ
 ーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
 ・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
 から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
 ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【フリーランス法に関する公取委等の調査】

 2025年2月5日、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が連名で、フ
リーランスとの取引に関する調査を開始しました。調査の概要と目的、フリーラン
ス法との関連等を解説します。

1 調査の概要
 この調査は2024年6月21日に閣議決定された「新しい資本主義のグランド
デザイン及び実行計画2024改訂版」を踏まえて実施されるもので、「問題事例
の多い業種」を中心に発注事業者3万名が対象となっています。特定受託事業者に
係る取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」といいます)の施行
前に行われた実態調査の結果、建設業、情報通信業、運輸業、卸・小売業、学術研
究/専門・技術サービス業、生活関連サービス・娯楽業、教育・学習支援業、医療・
福祉業、その他サービス業に問題事例が多かったことから、これらの業種を中心に
調査を行っているとのことです。
 形式はWEBアンケート形式を採っており、フリーランス法の規定事項の履行状
況に関する設問が置かれています。調査の対象は、2024年11月1日のフリー
ランス法施行日以降に行われた取引に限られているようです。

2 フリーランス法との関連
 この調査の法的性格は、いわゆる実態調査ではなく、フリーランス法11条1項、
2項、20条1項、2項の規定に基づき実施される正式な調査となっています。よ
って、フリーランス法の適用を受ける発注者が、調査に対する報告を怠ったり、虚
偽の報告をした場合には、同法24条から26条に基づいて、50万円以下の罰金
又は20万円以下の過料に処せられる可能性があります。また、所轄機関がフリー
ランス法違反事件に関する情報収集を行う目的の調査であるため、調査に対する回
答が個別調査や指導・勧告の端緒になり得ることにも留意が必要です。これは、下
請法上の定期調査に近い性質の調査であると考えていただければわかりやすいかも
しれません。

3 今後の展開
 また公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省は、フリーランス法違反に関す
る調査も、下請法の定期調査のように定期的に継続していく姿勢を明らかにしてい
ます。さらに、今回の調査に対する発注事業者からの回答を踏まえて、個々のフリ
ーランスに対する調査を行っていく可能性も示唆しています。

 フリーランス法の施行から4ヶ月が経過し、具体的事例における適用に向けた動
きが本格化しています。弊所では、下請法やフリーランス保護法に対して最新の裁
判例や法改正等の動向を踏まえて対応して参りますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 先週末に宮古島を訪れ、離島に架かる三つの橋を車で渡ってきました。その中で
も宮古島本島と伊良部島を結ぶ伊良部大橋はなんと全長3540mもあります。2
015年に開通した最も新しい橋で、無料橋としては日本最長なんだそうです。船
が橋の下を通過するために中央部分がアーチ状になっていて、坂を上り切った瞬間
に広がる海の美しさは言い尽くせません。
 その反面、海の上は亜熱帯の高温多湿と激しい潮風に晒され台風も頻繁に訪れま
す。約10年がかりで作られた橋は果てしない計算に支えられていると友人の解説
を受けながら、自然と共存するための技術の力を感じました(平井)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第76号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、【フリーランス法に関する公取委等の調査】
をお伝えさせていただきました。フリーランス法の施行から4ヶ月。本格化する事
例適用に向けた動きに留意しておくことも多そうです。
 弊所では、フリーランス法をはじめ、下請法、独禁法等にまつわる企業法務につ
いてのご相談も多く受けており、最新の法改正、ガイドラインや裁判例を踏まえた
研修・講演講師等多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽に
ご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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  弁護士 梅 川 颯 太   
  弁護士 平 井 希 依
  弁護士 山 崎 絢 香

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