室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第77号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第77号)★★
★★2025.4.4 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
陽春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
大阪ではソメイヨシノが満開となり、春の訪れを実感しています。春から新しい生
活を始めるすべての皆様にエールを送りたい気持ちです。
それでは、第77号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届
けします。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は4月8日(火)です。10時~17時
の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラブ
ル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・クレ
ーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎弁護士山崎絢香が、2025年3月30日放送の「楽しく学ぶ!世界動画ニュー
ス」(テレビ朝日)の法律監修を務めさせていただきました。
リンク:「楽しく学ぶ!世界動画ニュース」
◎2025年3月26日にメディア関連会社にて「ドラマ、番組制作で留意すべき
事項」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきました。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【譲渡担保の法制化】
1 はじめに
本年1月28日、法務省の法制審議会担保法制部会は、「担保法制の見直しに関
する要綱案」を取りまとめました(「担保法制の見直しに関する要綱案」 法務省HP)。
また、本年3月7日、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案」が閣議
決定され、同日国会に提出されました(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案 内閣法制局HP)。
譲渡担保は、従来広く利用されてきた担保の方法のひとつであるものの法律に規
定されていませんでしたが、2021年以来、法制審議会において法制化に関する
議論が進められてきました。現状、金融機関による融資の担保は不動産への抵当権
設定や個人保証に偏っていますが、譲渡担保の制度化により企業の資金調達の選択
肢が広がるとともに、曖昧なルールが明文化されることにより安心して制度を利用
でき取引の安定につながることが期待されています。
2 譲渡担保とは
譲渡担保とは、貸付の際などにあらかじめ債務者の財産の所有権を合意によって
形式上債権者に移転させておき、債務不履行が発生した場合には、債権者が当該財
産の所有権を確定的に取得したり、当該財産を売却して得た代金を充当する方法に
よって、債権回収等を確保する方法の担保をいいます。
抵当権や質権など、法律に明文のある担保が用意されているにもかかわらず、譲
渡担保はこれまでにも広く利用され、判例法理が蓄積されてきました。抵当権は対
象が不動産等に限定されており動産や債権には設定できない一方、動産にも設定で
きる質権は目的物を債権者に引き渡すことが成立要件になっているため、例えば工
場機械を債務者に使用させたまま担保に入れることが難しいなど、既に法定されて
いる担保には使いにくい点もいくつかあります。そのため、債務者に目的物を使用
収益させたまま、煩雑な手続を踏むことなく設定できる譲渡担保の方法が実務上多
くとられてきました。
3 法制化のポイント
今回法制化にあたっては、従来の慣習・判例法理が明文化されるほか、新しいル
ールも組み込まれる予定です。担保権の及ぶ範囲を広くすると、債務者の立場が過
度に弱くなってしまうほか、労働者その他の一般債権者にも不利益が生じかねない
ため、担保権に一定の制約を設けることにより関係者間のバランスを調整する仕組
みがいくつか予定されています。
(1)登記制度の見直し
登記原因を譲渡担保とする譲渡登記をする際、譲渡担保権者の氏名および住所
(担保権者が法人の場合は商号、本店所在地、法人番号等)が登記の必要的記載事
項になるほか、転譲渡担保権の設定登記や譲渡担保権の順位変更の合意の登記がで
きるようになり、さらに、競合する複数の譲渡担保権を一覧できる競合担保登記目
録制度等が新設される予定です。
従来、担保権者が変わった場合や複数の担保権者が存在する場合など、担保権者
が誰なのかを第三者が把握するのが困難な場合がありましたが、権利関係の把握が
容易になれば融資の判断もスムーズになるなどのメリットがあります。
(2)破産財団への組入義務
集合動産譲渡担保・集合債権譲渡担保の担保設定者について破産手続開始決定等
がされたとき、その担保権者は、担保を実行して被担保債権の全部または一部が消
滅した場合には、一定額を破産財団等に組み入れなければならないと定められる予
定です。
これは、債務者である会社が倒産する際に、その会社の労働者の賃金債権などの
原資が確保されるよう配慮されているものと思われます。
4 まとめ
譲渡担保に関する法案は本年度の通常国会での成立が目指されています。
弊所では、ファイナンスに関する問題についても、法改正や最新の裁判例等の動
向を踏まえて対応してまいりますので、お気軽にご相談ください。
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◆ 4.独り言
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自宅に保護猫をお迎えしました!
長毛の黒猫、生後6か月のオスの子猫です。性格はかなりビビりの人見知りで、
お迎え当初は本棚の本の隙間に入り込んで三日三晩籠城・ハンガーストライキをさ
れたのですが、なんとか引っ張り出してちゅーるをあげる日々がしばらく続き、現
在は私が歩く後ろをくっついて回るくらい慣れてくれ、とても可愛いです。
私自身の生活状況にも変化がありました。猫の安全のためこまめに掃除をするの
で家がきれいになり、携帯電話のカメラロールは猫写真まみれになりました。
室内飼いの普及や医療の進歩によって猫の平均寿命は年々伸びており、将来は
30年に到達する可能性もあると言われているそうです。長生きした猫はやがて化
けて妖怪猫又になるという伝承がありますが、うちの子にも猫又になるくらい長生
きしてほしいです(山崎絢香)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第77号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、【譲渡担保の法制化】をお伝えさせていただ
きました。
これまで広く利用されながらも、あいまいであった譲渡担保の従来の慣習・判例
法理が明文化され、新しいルールも組み込まれる予定です。
弊所では、譲渡担保を含めファイナンスにまつわる企業法務についてのご相談も
多く受けており、最新の法改正、ガイドラインや裁判例を踏まえた研修・講演講師
等多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 梅 川 颯 太
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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