室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第78号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第78号)★★
★★2025.5.14 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
新緑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
大阪では青空に緑が映える季節となりました。ゴールデンウィークでリフレッシュ
できた半面、疲れが出る頃でもあると思います。せっかくのいい季節を上手に気分転
換しながらお過ごしいただきたいと存じます。
それでは、第78号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は6月3日(火)です。10時~17
時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎2025年4月21日に顧問先企業様社内研修にて「コンプライアンスに関する
研修」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎と弁護士山崎絢香が務めさせていた
だきました。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【景品表示法改正後初の「確約手続」公表】
1 はじめに
消費者庁は、今年2月26日、パーソナルジムの入会金の値引き広告に対し、景
品表示法(以下、「景表法」といいます)違反の疑いによる「確約手続」を初めて
適用し、対象となった事業者が作成した改善計画の内容を公表しました。
2 「確約手続」とは
「確約手続」は、2023年改正、2024年10月施行の改正景品表示法によ
り新しく導入された制度です。
改正前の景表法においては、不当表示等の景表法違反疑いがあった場合に消費者
庁が採りうる法的措置としては、調査を行った上で法令違反を認定して、「措置命
令」や「課徴金納付命令」を行うか、または、法令違反のおそれがある場合に「行
政指導」を行う二つのパターンしかありませんでした。
改正法で新設された確約手続は、上記二つとは異なり、景表法違反の疑いのある
行為を事業者自身が早期に是正することを促すための制度です。
まず、消費者庁は、景表法違反の疑いがある事業者に対し、「一般消費者による
自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認め」たとき
に、行為の概要や法令の条項等を通知し、確約手続を開始します。事業者は、この
通知を受けた場合、自主的に「確約計画」(被疑行為を是正するための是正措置計
画または行為の影響を是正するための影響是正措置計画)を作成し、これを消費者
庁に提出することができます。
そして消費者庁は、事業者が提出した計画の内容が十分で、かつ、確実に実施さ
れると見込まれると判断した場合には、確約計画を「認定」して公表します。つま
り、景表法違反の“疑い”の段階で、事業者が景表法違反を認め、改善計画を提出し
て「認定」を受ければ、措置命令や課徴金納付命令といった処分を避けられる制度
設計になっています。
3 第一号事例の概要
改正法の施行後、この新制度の運用が注目されていたところ、今年2月に第一号
事例が公表されました。今回適用対象となったパーソナルジムでは、2020年9
月1日から2024年7月31日までの期間、ウェブサイトに表示した期限まで
(「○月○日まで」)にサービスの無料体験を受け、体験当日に入会した場合に限
って入会金を値引きするかのように記載していました。しかし実際には、表示した
期限の後でも、無料体験の当日に入会した場合は入会金を値引きしていた疑いがあ
るとのことです。このような割引キャンペーンの延長や繰り返しは、景表法上禁止
される有利誤認表示(5条2号)にあたる可能性があります。
消費者庁が今年2月3日、この事業者に対して確約手続の通知を行ったところ、
当該事業者は確約計画を作成し、同月26日、消費者庁がこれを認定しました。
今回この事業者が申請し、消費者庁が認定した確約計画の内容は、(1)被疑行
為と同様の行為を再度行わない旨の取締役会決議、(2)被疑行為の内容を一般消
費者に周知徹底すること、(3)再発防止措置を講じること、(4)被疑行為を行
った期間中に入会した一般消費者に入会金の一部を返金すること、(5)(1)か
ら(4)の措置の履行状況を消費者庁に報告する、というものであることが公表さ
れました。
4 まとめ
複雑化・多様化する広告に対応するため、「確約手続」では、事業者が自ら不当
表示を未然に防ぐための仕組みを強化する方向性が打ち出されています。どのよう
な行為が手続の対象となるのか、確約計画の「認定」のハードル(特に返金措置の
必要性)など、官庁の動向や事例の蓄積を引き続き注視する必要があります。
現代の広告のあり方の変化、特にインターネット広告やSNSの普及、そして購
買行動の多様化に対応し、より実効的な消費者保護を図る方向で、広告にまつわる
規制もより積極的な形に変化しています。弊所では、最新の法改正、ガイドライン
や事例等を踏まえて対応して参りますので、お気軽にご相談ください。
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◆ 4.独り言
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久々に小説を読みました。話題になっていた村山由佳の『PRIZE』です。直木賞
を取りたくてたまらない売れっ子作家が主人公の物語で、主人公に入れ込む編集者、
直木賞の選考委員など様々な周辺人物の目から、直木賞を目指す過程が描かれます。
文芸を作る人たちの人間模様や赤裸々な業界事情を描くエンタメお仕事小説ですが、
最終的には「直木賞らしい」小説とは何か?という文学論にまで繋がっていきます。
何より、キャラクターが魅力的で、とにかく読みやすいのです。直木賞作家である
村山由佳が「オール読物」(直木賞を発表する雑誌)に連載していたという背景も
含め面白く、もっと小説を読みたくなる小説でした(平井)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第78号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、【景品表示法改正後初の「確約手続」公表】
をお伝えさせていただきました。
事業者自らが不当表示を未然に防ぐための仕組みを強化する「確約手続」。イン
ターネット等の普及による多様な購買行動が広まるにつれ、これまでより積極的な
消費者保護が図られつつあります。
弊所では、景品表示法を含め、様々な企業法務についてのご相談も多く受けてお
り、最新の法改正、ガイドラインや裁判例を踏まえた研修・講演講師等多数お受け
しております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 梅 川 颯 太
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
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