室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第79号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第79号)★★
★★2025.6.16 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
新緑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
先週、大阪は梅雨入りしましたが、30度を超す晴れ晴れとした空が広がっています。
これから約1か月、雨の日が続くと思うと憂鬱です。急なお天気の変化や体調に気を
付けて、たまの晴れ間を大事にお過ごしいただきたいと存じます。
それでは、第79号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は7月8日(火)です。10時~17
時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎2025年5月15日に顧問先企業様社内研修にて「メディアコンテンツ企業に
求められる人権感覚」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただ
きました。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【令和7年6月1日から職場での熱中症対策が義務化されます】
1 厚生労働省が「熱中症対策の強化」を制度化
近年、気候変動の影響から猛暑日が常態化する中で、職場における熱中症リス
クが大きな社会問題となっています。
労働安全衛生法上も、事業者は「高温」による労働者の健康障害を防止するた
めに必要な措置を講じる義務があると規定されており(同法22条2号)、その
具体的な措置については、厚生労働省令で定めるものとされておりました(同法
27条1項)。
ところが、職場における熱中症による労働災害は、ここ数年は増加傾向にあり、
更なる増加への懸念から、今般、熱中症対策の具体的な内容についても、労働安
全衛生規則に明記されることになり(改正後同規則612条の2)、令和7年6
月1日に、改正規則が施行されます。
これに伴い、職場での熱中症対策を怠った事業者に対しては、6月以下の拘禁
刑又は50万円以下の罰金(同法119条1号)が科される可能性があるほか、
安全配慮義務を怠ったとして、労働者等から損害賠償を請求される可能性もあり
ます。
2 改正の概要
(1)対象となる作業内容
湿球黒球温度(WBGT、暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境
下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業が対象と
なります。
職種・業種を問わず、また事業場内・外の特定の作業場での作業のみを指す
ものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業
を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含まれるとされています。
なお、身体への作業の強度や着衣の状況によっては、上記の作業に該当しな
い場合であっても、熱中症のリスクが高まることから、以下に準じた対応が推
奨されるとされています。
(2)事業者に求められる対応
事業者に対しては、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、
「手順作成」、「関係者への周知」が義務付けられます。
1) 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を
見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
2) 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可
能となるよう、
(ア) 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
(イ) 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防
止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
(3)対象となる者(作業者)及び事業者
同一の作業場における、労働者だけではなく、労働者以外の熱中症のおそれ
のある作業に従事する者についても、上記の対応を講じる必要があるとされて
います。
また、個々の事業者に対して上記措置義務が課されるものであり、例えば、
建設現場等にみられるような混在作業であって、同一の作業場で複数の事業者
が作業を行う場合は、当該作業場に関わる元方事業者及び関係請負人の事業者
のいずれにも措置義務が生じるものとされています。
そして、上記のような複数事業者が混在して作業を行う状況において当該措
置が行われていなかった場合には、元方事業者のみに違反が生じるわけではな
く、当該作業場に関わる全ての事業者に違反が生じるものとされてます。
3 最後に
以上のとおり、幅広い事業者が熱中症対策義務化の対象となるため、今一度、
自社が該当しないか業務内容を確認することが求められます。
そのうえで、現場の実態に即した具体的な熱中症対策を講じてゆくことにより、
現場において死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策を実施して
ゆく必要があります。
なお、より詳細な措置内容については、以下のリンクをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002247729.pdf
弊所では、人事労務の問題に対して最新の裁判例や法改正等の動向を踏まえて対
応して参りますので、お気軽にご相談ください。
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◆ 4.独り言
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毎回、旅行と音楽フェスの話ばかりしているので、今回は違う話をしたいと思い
ます(なお、直近では香港・ベトナム(ホーチミン)、カミングコウベに行きまし
た。)。
最近、体調を崩したことを皮切りに、突如として健康志向(笑)になり、「糖質
が・・・」「脂質が・・・」等と戯言を言うようになりました。また、これまで睡
眠の大切さなど考えたこともありませんでしたが、今では“睡眠の質をいかに高める
か”を考えたりする振りはしています。その一環として、就寝前にお香を焚くという
ことを始めました。元々、(スタンプラリー感覚で)御朱印巡りをすることもあり
ましたが、そのついでにお香を買い漁っては、夜な夜な白檀の香りに包まれていま
す(梅川)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第79号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、【令和7年6月1日から職場での熱中症対策
が義務化されます】をお伝えさせていただきました。
これまで、労働者個人の対応に委ねられていた熱中症対策が、事業者側の義務と
なりました。熱中症対策義務化の対象となる事業者は、適切な対策を実施し、熱中
症が重篤化することがない労働環境を整えることが必要です。
弊所では、人事労務の問題を含め、様々な企業法務についてのご相談も多く受け
ており、最新の法改正、ガイドラインや裁判例を踏まえた研修・講演講師等多数お
受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 梅 川 颯 太
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
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