室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第80号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第80号)★★
★★2025.7.17 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 盛夏の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 梅雨明け前から真夏の暑さが続いています。文字通り盛夏を迎え、皆様、公私とも
にお忙しいとは存じますが、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
 それでは、第80号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2025年8月2日にライブ配信総合エンターテイメント企業 株式会社コエヲ
 トドケル主催の、配信者のためのオンライン法務セミナー「法的知識やリスク管
 理の基本」で代表弁護士室谷光一郎が講師を務めさせていただきます。
 リンク:第1回オンライン法務セミナー

◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は8月5日(火)です。10時~17
 時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
 ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
 レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
 ・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
 から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
 ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎2025年8月28日に公益財団法人大阪産業局、大阪府主催の2025デザイ
 ン・オープン・カレッジフォーラム「大阪から世界へ!ライセンス活用で広がる
 ビジネスチャンス」で代表弁護士室谷光一郎がモデレータを務めさせていただき
 ます。
 リンク:2025デザイン・オープン・カレッジ フォーラム
 リンク:<フォーラム>大阪から世界へ!ライセンス活用で広がるビジネスチャンス

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【下請法改正について‐適用基準の追加など‐】

 ビジネス取引関係を規律する法律としては独占禁止法にならんで、下請代金支払
遅延等防止法及び下請中小企業振興法(以下、「下請法」といいます)は重要な法
律ですが、改正下請法が2025年5月16日に国会で可決、成立し、2026年
1月1日から施行されることになりました。その概要は下記のとおりです。

                記
1 規制の見直し(下請代金支払遅延等防止法関係)
 1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
  対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な
 説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定が禁止されます。
 2)手形払等の禁止
  対象取引において、手形払が禁止されることになります。また、その他の支払
 手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当
 額を得ることが困難なものは禁止されることになります。
 3)運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
  対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されます。
 4)従業員基準の追加(適用基準の追加)
  従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保
 護の対象が拡充されます。
 5)面的執行の強化
  関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等が新
 設されます。

2 振興の充実(下請中小企業振興法関係)
 1)多段階の事業者が連携した取組への支援
  多段階の取引からなるサプライチェーンにおいて、2以上の取引段階にある事
 業者が作成する振興事業計画に対し、承認・支援できる旨が追加されます。
 2)適用対象の追加
  製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が対象取引に追加されます。
 また、法人同士においても従業員数の大小関係がある場合が対象に追加されます。
 3)地方公共団体との連携強化
  国及び地方公共団体が連携し、全国各地の事業者の振興に向けた取組を講じる
 旨の責務と、関係者が情報交換など密接な連携に努める旨が規定されます。
 4)主務大臣による執行強化
  主務大臣による指導・助言をしたものの状況が改善されない事業者に対して、
 より具体的措置を示して改善を促すことができる旨が追加されます。

3 「下請」等の用語の見直し
 用語について、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事
業者」等に改められます。また、題名について、「下請代金支払遅延等防止法」を
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法
律」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改められます。
                                   以上

 今回の法改正の背景には、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの
上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切
な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくということがあ
ります。そこで、[1]協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合
わない価格を一方的に決めたりするような実態を取り除くために、協議を適切に行
わない代金額の決定の禁止が新設されました(1の1))。また、[2]改正前下請
法は、資本金が少額である事業者や、減資をすることによって、法の対象とならな
いことがありましたので、適用基準として従業員数の基準を新たに追加することで
(1の4))、法対象が広げられました。そして、[3]価格転嫁・取引適正化の実
効性を高めるために、主務大臣の権限強化が定められました(1の5))。
また、[4]下請等という用語から想起させるイメージを払しょくするために用語
改正もなされました(3)。
 このように、下請法の改正は価格転嫁・取引適正化が主眼としているものであり、
企業としては法改正に沿った対応をしていくことが求められます。弊所では、独占
禁止法・改正下請法の問題に対して最新の裁判例や法改正等の動向を踏まえて対応
して参りますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 「関心領域」という映画をご存知でしょうか(リンク:関心領域)。
アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らすドイツ人親衛隊家族の日常を描いた映画
です。空は青く、誰もが笑顔で、子どもたちの楽しげな声が聞こえてくる、そんな
穏やかな家族の日常が淡々と描かれています。が、窓から見える壁の向こうでは大
きな建物からユダヤ人をガス室で殺害した後の煙があがるなど、すぐ隣の凄惨な状
況が感じられます。あまりのコントラストに衝撃を受けました。が、ウクライナ戦
争、ガザの状況等について、私もどこかでそんな感じかもしれないと我に返りまし
た。映画のテーマは重いですが、その重さも受け止めなくてはいけないなと(室谷)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第80号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、【下請法改正について‐適用基準の追加など‐】
をお伝えさせていただきました。
 今回の下請法改正で、発注者・受注者の対等な関係に基づくサプライチェーン全
体での適切な価格転嫁の実現を進められることとなると考えます。
 弊所では、独占禁止法・改正下請法の問題を含め、様々な企業法務についてのご
相談も多く受けており、最新の法改正、ガイドラインや裁判例を踏まえた研修・講
演講師等多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談く
ださい。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340

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  弁護士 梅 川 颯 太   
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