室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第83号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第83号)★★
★★2025.10.24 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 仲秋の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 一雨ごとに秋の深まりを感じる頃となりました。紅葉を楽しむ間もなく冬を迎えて
しまいそうな昨今の気候ですが、短い爽やかな季節を楽しんでいただきたいと思います。
 それでは、第83号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎代表弁護士室谷光一郎と弁護士梅川颯太が、2025年11月19日(水)夜
 10時スタートのABEMA無料配信「スキャンダルイブ(全6話配信)」
 (主演:柴咲コウさん、川口春奈さん)の法律監修を務めさせていただきます。
 リンク:スキャンダルイブ(ABEMA無料配信)

◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は11月4日(火)です。10時~17
 時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
 ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
 レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
 ・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
 から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
 ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【令和7年7月4日 厚生労働省公表
 いわゆる「スポットワーク」の留意事項等について】

1 スポットワークの急速な普及と法務リスクの顕在化について
  近年、スマートフォンアプリを通じて単発・短時間で人材を確保する「スポッ
 トワーク」の市場が急速に拡大しています。企業側にとって、繁忙期の迅速な人
 員補充や、急な欠員への対応手段として非常に有用です。しかしながら、この手
 軽さの裏側で、「労働者」を雇用する事業者としての基本的な法規制の遵守が疎
 かになり、トラブルが多発しています。特に「賃金不払い」や「不当なキャンセ
 ル」に関する相談が全国の労働局・労働基準監督署に寄せられている実態があり
 ます。
  そこで、このような状況を受け、厚生労働省は、令和7年7月7日、「いわゆ
 る『スポットワーク』の留意事項等」(以下、「本指針」といいます)を公表し
 ました。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.html
 これは、スポットワークの利便性と引き換えに、事業者が負うべき法的な責任を
 明確にしたものです。
 そこで、本指針の内容・ポイントについて、以下、ご説明いたします。
 
2 労働契約締結時における注意点について
  スポットワークに関する法的トラブルの多くは、「いつから労働契約が成立し
 たのか」という認識のずれから生じています。本指針は、多くのアプリ運用実態
 を踏まえ、特段の合意がない限り、求人への応募と事業者側のマッチングが完了
 した時点で、労働者と事業者の間に労働契約が成立するという見解を明確に示し
 ました。
  これは、「実際にワーカーが就業を開始するまでは契約は成立しない」という
 事業者が抱きがちな認識を否定するものです。契約成立の瞬間から、労働者は労
 働基準法上の「労働者」となり、事業者は全ての労働関係法令の適用を受けるこ
 とになります。
  そして、契約成立後の「労働条件明示」は事業者の義務となります。労働契約
 が成立すれば、事業者は労働者に対し、速やかに(就業開始前までに)賃金、労
 働時間、就業場所などの労働条件を明示する義務(労働基準法第15条)が発生
 します。
  なお、仲介事業者が代行することがありますが、最終的な明示義務と内容の責
 任は雇用主である事業者自身にあります。代行に依存せず、明示内容をチェック
 し、適切に労働者に伝達されていることを確認する必要があります。

3 休業させる場合の注意点について
  事業者の都合で就業をキャンセルしたり、予定より早く切り上げさせたりする
 行為は、「スポットワーク」における最大の賃金リスクの一つです。
  まず、労働契約成立後、事業者の都合(受注の減少、現場管理ミス、人員過剰
 など)によって労働者を休業させた場合、それは労働基準法第26条の「使用者
 の責に帰すべき事由による休業」に該当します。この場合、事業者は労働者に対
 し、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務を負います。単発・短時間で
 あっても、この規定の適用から逃れることはできません。

4 賃金・労働時間に関する注意点について
  短時間のスポット就労であっても、事業者としての法的責任は通常と変わりま
 せん。
 そこで、労働者が事業者の指揮命令下に置かれている時間は、全て労働時間と見
 なされ、賃金支払いが必要です。本指針では、特に以下の時間が労働時間に含ま
 れるとして注意喚起しています。
 (1)業務に必要な準備行為
   指定された制服への着替え、作業手順に関するミーティング、業務に必要な
  機材の準備、待機指示があった時間など。
 (2)業務終了後の後始末
   清掃、機材の点検、報告書作成など。

5 労働安全衛生対策とハラスメント対策について
  労働安全衛生上の義務について、スポットワーカーも労災保険の対象です。
 事業者は、雇入れ時等に、機械の危険性や安全な作業手順に関する安全衛生教育
 を必ず実施しなければなりません。
  また、パワハラ、セクハラ等のハラスメント防止措置(相談窓口の周知、迅速
 な調査、行為者への厳正な措置など)は、スポットワーカーに対しても講じる義
 務があります。現場の受け入れ担当者への教育徹底が不可欠です。

6 最後に
  本指針は、「スポットワークは通常の労働法規制の枠内で厳格に管理されるべ
 き雇用形態である」という原則を改めて確認したものです。単発・短時間である
 という利便性に惑わされ、基本的な労働法規の遵守を怠れば、賃金未払いやハラ
 スメントを巡る紛争に発展し、企業の信用を失うことにつながりかねません。そ
 こで、契約成立と労働条件明示のタイミングの確認、キャンセル・休業時の対応
 ルールの確立、労働時間の正確な把握、労働安全衛生対策とハラスメント対策に
 ついては、特に注意する必要があります。
  弊所では、労務問題に対して最新の裁判例や法改正、ガイドライン等の動向を
 踏まえて対応して参りますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 夏の間は止めていたのですが、最近、晴れの日で気が向いた時には、朝、阪急梅
田駅から事務所(四ツ橋駅)まで約40分間~50分間かけて歩くようにしていま
す。ほぼ同じ道を歩いているのですが、こんなお店あったかな、このビルのデザイ
ンは美しいな、今度、このバーに行ってみようかな、このビルに入っていくサラリ
ーマンはシャキッとしているな等と毎日、色々と発見があります。運動習慣がない
ので、、、せめて、ウォーキングくらいはしようと思って始めたものなのですが、
毎日、色々な発見があるから楽しいものです。途中で疲れて電車に乗りたくなる時
もありますが、無理せず、都会の景色を楽しみながら続けていけたらと思っており
ます(室谷)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第83号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、【令和7年7月4日 厚生労働省公表 いわゆ
る「スポットワーク」の留意事項等について】をお伝えさせていただきました。人
材を確保したい事業者と、すき間時間に働きたい労働者双方のニーズにマッチして
急速に広まったスポットワークも通常の労働法規制の枠内で厳格に管理されるべき
雇用形態である」という原則を改めて確認いただけたことと存じます。
 弊所では、人事労務の問題についてのご相談も多く受けており、最新の法改正、
裁判例を踏まえた研修・講演講師等多数お受けしております。気になることがあり
ましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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  弁護士 梅 川 颯 太   
  弁護士 平 井 希 依
  弁護士 山 崎 絢 香

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