室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第85号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第85号)★★
★★2025.12.12 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
師走の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
年末独自の忙しなさと、クリスマスムードのワクワクが同居し、なんとなくソワソ
ワする頃となりました。何をおいてもまずは、体調第一で今年一年を締めくくってい
ただきたいと思います。
それでは、第85号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
--------------------------------------
◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
--------------------------------------
「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
--------------------------------------
◆ 2.お知らせ
--------------------------------------
◎2026年2月4日、東京インターナショナルギフトショー2026年春@東京
ビッグサイトにて、ライセンスセミナー「AI時代における知的財産権入門」と
題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
リンク:東京インターナショナルギフトショー2026年春
◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は2026年2月3日(火)です。
10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇
用・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機
管理対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎弊所は2025年12月27日から2026年1月4日を冬季休業とさせていた
だきます。2026年1月5日より通常どおり執務させていただきます。
◎代表弁護士室谷光一郎と弁護士梅川颯太が、2025年11月19日(水)夜
10時スタートのABEMA無料配信「スキャンダルイブ(全6話配信)」
(主演:柴咲コウさん、川口春奈さん)の法律監修を務めさせていただいていま
す。
リンク:スキャンダルイブ(ABEMA無料配信)
--------------------------------------
◆ 3.法律・裁判例情報
--------------------------------------
【同一労働同一賃金ガイドラインの改正案について】
1 はじめに
厚生労働省は、令和7年11月21日、正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇
差を禁じる「同一労働同一賃金」のルールに関し、指針(ガイドライン)を改正
する方針を固めました。
今回の改正案は、近年の最高裁判決(日本郵便事件、名古屋自動車学校事件な
ど)の判断を反映させ、これまで記載がなかった「家族手当」や「住宅手当」な
どの具体的な待遇差についても、「原則として不合理となる」等の基準を明記す
るものです。
企業実務に直結する重要な改正となりますので、今回はそのポイントを解説し
ます。
2 改正案のポイント
今回の指針改正案では、主に以下の点が追加・修正されています。
(1)「人材確保・定着」のみを理由とした格差の否定
企業側が待遇差の理由として主張することの多い「正社員としての職務を遂
行し得る人材の確保及びその定着を図る」という目的について、指針案では、
「当該目的があることのみをもって直ちに当該待遇の相違が不合理ではないと
当然に認められるものではない」と明記されました。
つまり、「正社員は将来の幹部候補だから」という抽象的な理由だけでは、
手当や賞与の格差は正当化されにくくなります。
(2)家族手当・住宅手当等の明記
これまで指針に記載がなかった手当についても、最高裁判決を踏まえた基準
が示されました。
1) 家族手当
契約更新を繰り返すなどして相応に継続的な勤務が見込まれる場合には、
非正規社員にも正社員と同一の家族手当を支給しなければならないとされま
した(日本郵便(大阪)事件)。
2) 住宅手当
転居を伴う配転の有無に応じて支給される住宅手当について、転居の可能
性がある点において正社員と違いがない場合には、同一の手当を支給しなけ
ればならないとされました。
(3)その他の休暇等の追加
夏季・冬季休暇や、病気休暇(病気休職中の給与保障含む)についても、業
務内容や勤務の継続性等の実態に合わせて、同一の付与を行わなければならな
い旨が追加されました。
3 企業実務への影響と対策
今回の改正により、各種手当や賞与の支給基準について、より厳密な説明責任
が求められることになります。
特に、「家族手当」や「住宅手当」を正社員のみに支給している企業において
は、その支給目的を再確認する必要があります。単に「正社員だから」という理
由で支給している場合、非正規社員(契約社員、パートタイマー等)との職務内
容や転勤の有無などの実態的な違いと整合性が取れていなければ、是正を迫られ
るリスクが高まります。
改正指針の施行を見据え、就業規則や賃金規程の点検・見直しを早期に進める
ことをお勧めいたします。
4 最後に
同一労働同一賃金をめぐるトラブルは、法改正や判例の蓄積により、企業側の
リスク判断が難しくなっています。自社の制度が不合理な格差に当たらないかご
不安な場合は、お早めにご相談ください。弊所では、最新の裁判例や法改正等の
動向を踏まえて対応して参ります。
--------------------------------------
◆ 4.独り言
--------------------------------------
今年も残すところあと僅かとなりました。
毎年この時期になっても、特段クリスマスイベントやイルミネーションに心躍ら
せる・・・ということは一切ないのですが、不思議とクリスマスソングだけは聴き
たくなります。一つのイベントのためにこれほど多種多様な楽曲が存在していると
いうのは、他の行事にはないクリスマスならではの特色であり、醍醐味だと感じて
います。
また、クリスマスマーケットで味わうドイツビールやホットワインも格別です。
昨年末はドイツを訪れ、シーズン直後のマーケットの名残を楽しんだのですが、い
つかはクリスマスの熱気あふれる「本場の本気」のマーケットを堪能しに行きたい
と目論んでいます。
本年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
Prost!(梅川)
--------------------------------------
◆ 5.最後に
--------------------------------------
さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第85号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、【同一労働同一賃金ガイドラインの改正案に
ついて】をお伝えさせていただきました。
同一労働同一賃金については法改正や判例の蓄積により、自社の制度が不合理な
格差のあるものとなっていないか企業内だけでは判断が難しいものもあります。
弊所では、同一労働同一賃金にまつわるご相談も多く受けており、最新の法改正、
裁判例を踏まえた研修・講演講師等多数お受けしております。気になることがあり
ましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://e.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=nakamura822aa&task=cancel
■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧いただけます。
https://murotani-law.jp/newsletter/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 梅 川 颯 太
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.https://murotani-law.jp
メディアHP. https://media-law.jp
E-MAIL.murotanisougou@murotani-law.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++