室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第87号)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第87号)★★
★★2026.2.26 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 梅花の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 ミラノコルティナ冬季五輪が日本選手大躍進の内に閉幕し、いまだにその余韻で日
本中が盛り上がっているように思います。3月にはWBCも開幕し、侍ジャパンの活
躍が楽しみです。アスリートの活躍に刺激をもらい元気に過ごしていきたいものです。
 それでは、第87号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

--------------------------------------
◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
--------------------------------------
「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

--------------------------------------
◆ 2.お知らせ
-------------------------------------- 
◎1月のメールニュースレター86号でもお知らせしました弊所セミナー「キャラ
 クター法務の現在地と未来」を再度ご案内させていただきます。
 まだ参加申込受付中ですので、ご興味がおありの方は是非お申込みください。

                 記

 内  容:キャラクター法務の現在地と未来
 講  師:代表弁護士 室谷 光一郎、弁護士 山崎 絢香
 日  時:2026年4月14日(火) 15時30分~17時00分
 会  場:心斎橋周辺(オンライン併用開催も検討中です)
 参 加 費:無料
 申込方法:必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、メールアド
 レス)をご記入の上 下記のメールアドレス宛にメールにてお送りいただければ幸
 いです。
 ※弊所HPのお問い合わせフォームからもお申込みいただけます。
必要事項を記載の上、お送りください
 詳しくは:https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/a6142be453200d60d086ac8d4704afda.pdf

◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は2026年3月10日(火)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇
 用・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機
 管理対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
 ・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
 から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
 ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎2026年2月4日、東京インターナショナルギフトショー2026年春@東京
 ビッグサイトにて、ライセンスセミナー「AI時代における知的財産権入門」と
 題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきました。
 リンク:https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/fair_character.htm#tab1=l2

--------------------------------------
◆ 3.法律・裁判例情報
--------------------------------------
【令和8年4月1日施行改正民法の概要】

 本年4月1日より、共同親権制度の導入を含む改正民法が施行されます。
 今回の改正では、離婚後の共同親権のほかにも、婚姻中の親権行使や養育費請求、
面会交流についてのルール等も整備されましたので、現在離婚を検討している方の
みならず、ご家族円満に生活されている方、過去に離婚をされたことのある方など
にも改正法の概要を今一度ご確認いただければと思います。

1 離婚後の親権
 現行法では、離婚後の親権者は父母どちらか一方と指定することとされていまし
たが、改正法では、父母双方または一方を親権者と指定することができるようにな
ります。
 もっとも、父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合(たとえば、父
母の一方から子に対する虐待のおそれがある場合、父母の一方から他方へDVがあっ
たなどの経緯から親権の共同行使が困難な場合)には、単独親権としなければなら
ないとされています。

2 子に対する親の責務の明確化
 親が婚姻関係にあるか否かを問わず、父母は子の心身の健全な発達を図るため子
の人格を尊重すること、子に関する権利行使や義務の履行に関しては、子の利益の
ために父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないことなどが明記されまし
た。
 子の扶養義務の程度については、親と同程度の水準の生活を維持することができ
るようなものでなければならないとされています。

3 婚姻中を含む親権行使の方法
 婚姻中・離婚後いずれも、父母双方が親権者であるときは、原則として親権を共
同で行使すべきことが明記されました。
 ただし、子の利益のために急迫の事情があるとき(DVや虐待から避難するとき
や緊急の医療など)には単独での親権行使が可能です。
 また、監護・教育に関する日常的な行為(食事や服装の決定、短期間の旅行、
習いごと、アルバイトの許可、ワクチンの接種その他子の身の回りの世話)につい
ても、父母の一方が単独で行うことができます。

4 養育費の支払い確保
 現行法では、父母間で任意に養育費の支払いの約束をしていたとしても、養育費
の支払義務を記載した債務名義(公正証書、調停調書、判決書など)がなければ、
差押えをすることができませんでした。
 改正法では、債務名義がなくても、養育費の取り決めをした合意書等があれば、
月額8万円に子の人数を乗じた金額までは、義務者の財産を差し押さえることが可
能になり、他の債権者に優先して弁済を受けることができるようになります(先取
特権といいます)。本年3月31日以前に養育費の取り決めをしている場合には、
4月1日以降に発生した養育費のみ、先取特権の対象になります。
 さらに、離婚のときに養育費について父母間で取り決めをしていなかった場合で
あっても、月額2万円に子の人数を乗じた金額までは、義務者に対する請求が可能
になります(法定養育費といいます)。法定養育費については、本年4月1日以降
に離婚された場合に請求が可能です。

5 親子交流
 現行法では、離婚後の親子交流の規定のみがありましたが、改正法では、父母が
婚姻中に別居した場合の親子交流の規定が追加されました。
 また、現行法では父母と子の交流に関する規定のみがありましたが、例えば祖父
母など、親子関係に準ずるような親密な関係がある者について、子の利益のために
特に必要がある場合には交流を実施するよう定めることができるようになります。

6 財産分与の期間伸長等
 現行法では、離婚後2年以内に限って財産分与の請求が可能でしたが、改正法で
は、離婚後5年以内に変更されます(本年3月31日までに離婚された場合には、
請求期間は離婚後2年以内のままですのでご注意ください)。

 弊所では、離婚・相続・交通事故等個人のお客様からのご相談もお受けしており
ます。顧問先企業様の従業員の方の個人的なご相談につきましては、初回相談料無
料にてお伺いしておりますので、お気軽にご連絡ください。

--------------------------------------
◆ 4.独り言
--------------------------------------
 今年は本厄の年齢ということで、同い年の友人たちと門戸厄神東光寺の厄除大祭
に行ってきました。
 お祓いをしてもらい、これでとりあえず安心、とひと息ついた後でおみくじを引
いてみたところ、見事に「凶」を当てました(ちなみに、昨年前厄の年にも凶を引
いたので2年連続です)。凶のおみくじには「命の危険あり、十分注意せよ」など
なかなか救いのない文言が書いてあり、あまり信心深い方とは言えない私でも少し
慄いてしまいました…
 厄年は体調や家庭環境、社会的立場などに変化が起こりやすい年齢と言われてい
ますので、規則正しく健康的な生活を心がけつつ、今年も元気に働いていきたいと
思います(山崎絢香)。

--------------------------------------
◆ 5.最後に
--------------------------------------
 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第87号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、【令和8年4月1日施行改正民法の概要】を
お伝えさせていただきました。家族のかたちも様々になりつつある昨今、それに伴
い法律も少しずつアップデートしているようです。今回の改正は家族に関わる比較
的身近で知っておくべき内容です。
 弊所では、エンタメ法務をはじめとする企業法務の他、離婚、相続、交通事故と
いった個人の方からのご相談も多く受けており、最新の法改正、裁判例を踏まえた
研修・講演講師等多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽に
ご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://e.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=nakamura822aa&task=cancel

■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧いただけます。
https://murotani-law.jp/newsletter/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
  弁護士 梅 川 颯 太 
  弁護士 平 井 希 依
  弁護士 山 崎 絢 香

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.https://murotani-law.jp メディアHP.https://media-law.jp
E-MAIL.murotanisougou@murotani-law.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

室谷総合法律事務所Murotani law office

〒550-0013
大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
☎06-6535-7340

メールでのお問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。

06−6535−7340受付時間:9:00~18:00